文科省が提唱する一般選抜以外の大学受験

総合型選抜と学校推薦型選抜

ここでは、文科省が発表した総合型選抜と学校推薦型選抜について、誤解の内容そのまま掲載します。

高校選抜型一般選抜のほか,各大学の判断により,入学定員の一部について,以下のような多様な入試方法を工夫することが望ましい。

(1) 総合型選抜
詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせることによって,入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲,目的意識等を総合的に評価・判定する入試方法。
この方法による場合は,以下の点に留意する。

① 入学志願者自らの意志で出願できる公募制という性格に鑑み,「見直しに係る予告」で示した入学志願者本人の記載する資料*を積極的に活用する。
*入学志願者本人が記載する活動報告書,大学入学希望理由書及び学修計画書等。

② 総合型選抜の趣旨に鑑み,合否判定に当たっては,入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定する。なお,高度な専門知識等が必要な職業分野に求められ
る人材養成を目的とする学部・学科等において,総合型選抜を実施する場合には,当該職業分野を目指すことに関する入学志願者の意欲・適性等を特に重視した評価・判定に留意する。

③ 大学教育を受けるために必要な知識・技能,思考力・判断力・表現力も適切に評価するため,調査書等の出願書類だけではなく,「見直しに係る予告」で示した評価方法等*又は大学入学共通テストのうち少なくともいずれか一つを必ず活用し,その旨を募集要項に記述する。
*例えば,小論文等,プレゼンテーション,口頭試問,実技,各教科・科目に係るテスト,資格・検定試験の成績等。

(2) 学校推薦型選抜
出身高等学校長の推薦に基づき,調査書を主な資料としつつ,以下の点に留意して評価・判定する入試方法。

① 大学教育を受けるために必要な知識・技能,思考力・判断力・表現力も適切に評価するため,高等学校の学習成績の状況など調査書・推薦書等の出願書類だけではなく,「見直しに係る予告」で示した評価方法等又は大学入学共通テストのうち少なくともいずれか一つを必ず活用し,その旨を募集要項に記述する。

② 推薦書の中に,入学志願者本人の学習歴や活動歴を踏まえた第1に示す三つの要素に関する評価や,生徒の努力を要する点などその後の指導において特に配慮を要するものがあればその内容について記載を求める。

 

3 総合型選抜,学校推薦型選抜等において学力検査を課さない場合は,上記2(1)の試験期日によることを要しないが,高等学校教育に対する影響や入学志願者に対する負担に十分配慮する。

4 総合型選抜については,入学願書受付を令和3年9月1日以降とし,その判定結果を令和3年11月1日以降に発表する。

5 学校推薦型選抜については,入学願書受付を令和3年11月1日以降とし,その判定結果を令和3年12月1日以降で一般選抜の試験期日の10日前まで(学校推薦型選抜で大学入学共通テストを活用する場合は前日までのなるべく早い期日)に発表する。

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